一般社団法人栃木県古民家再生協会において、会員並びにサポート会員(以下、サポーター)を募集いたします。いずれも当法人の事業に賛同する個人であって、以下の規定によりこの法人の会員並びにサポーターを構成する。
01.会員並びにサポーターの資格の取得
この法人の会員並びにサポーターになろうとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により代表理事に申し込むものとし、代表理事の承認を受けなければならない。
02.会員並びにサポーターの区別
この法人の会員並びにサポーターは以下の通り区別されるものとする
- (1)厚生労働省認可職業技能振興会の認める「古民家鑑定士」「伝統資財施工士」
- (2)地域の古民家再生並びに流通推進に理解ある者
(1)を会員とし、(2)をサポーターとする。
03.会費の負担
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は年会費24,000円、サポーターは年会費12,000円を、入会時に支払わなければならない。
04.期間
毎年4月30日を区切りとし、次の期のスタートする1か月前までに年会費を支払わなくてはならない。尚、期間途中からの入会の場合は年会費を月割した金額を会費として支払うものとする。
05.会員並びにサポーターの資格の喪失
次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)退会届の提出をしたとき。
- (2)本人が死亡したとき。
- (3)経費負担の支払義務を履行しなかったとき。
- (4)除名されたとき。
07.除名
会員並びにサポーターが次のいずれかに該当するに至ったときは、代表理事の権限で除名することができる。
- (1)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (2)その他除名すべき正当な事由があるとき。
08.拠出金品の不返還
既納の会費その他の拠出金品は、いかなる場合も返還しないこととする。
09.会議
代表理事の召集で年1回以上の会議を行うものとする。
10.構成
会議は、すべての会員並びにサポーターをもって構成するものとする。
11.決議
会議における議長は代表理事が務め、決議は参加者の2分の1をもって行うものとする。
12.通知
会議に於いて決議した内容は、文書をもって全ての会会員並びにサポーターに通知するものとする。
13.役員
役員は2名以上5名までを会会員並びにサポーターの中から代表理事が指名できるものとする。
14.役員の職務
役員は当法人活動を助け、会会員並びにサポーターの活動を助けるものとする。
15.任期等
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度までとし、再任を妨げない。
16.事業内容
事業内容は代表理事並びに役員で決定し、会議にて承認を得ることとする。
一般社団法人栃木県古民家再生協会
理事長 鈴木 健規


